「結婚しよう!」そう思った時、あなたはどちらの形を選びますか?

そもそも二つの違いを詳しく知っていますか?

事実婚・法律婚(入籍婚)それぞれのメリット・デメリットをちゃんと理解していますか?

一生幸せな生活を送るためにも二つの違いを理解して、自分達にはどちらが良いのか、又切り替えた方がいい時ってあるのか等きちんと理解をして選んで行きましょう。

目次

事実婚とは

 
事実婚とは文字通り、役所に届け出たりしない、いわゆる法的の結婚関係ではありません。
では何故そのような形を望む方もいらっしゃるのでしょうか?

法的には婚姻関係ではない、つまり、法的なバックアップは少ないのですが、そのかわりお相手の方との自由度はかなり高いです。そのような状況を理想とする方が好む形ですね。

では具体的に事実婚のメリット・デメリットはどのようなものなのでしょうか?

入籍しないメリット

【夫婦別姓が出来る】
夫婦それぞれが今までの姓を使う事で、夫婦別姓が可能となります。運転免許証やパスポート、銀行口座等も全て名義変更はしません。・・というより、そもそも変わっていないのでもちろんそのままの状況です。なのでまわりの方々には事実婚をしたのかはわかりませんので、改めて皆に知らせる事をしなくても気付かれる事も無いです。

【別れてしまっても離婚にはならない】
事実婚だと戸籍もそのままなので、今も昔も独身のままです。なので、もし離婚になってしまっても、籍には全く影響はありません。つまり離婚歴というのはつきません。

【お互いの気持ち次第の関係】
籍にこだわらない関係なので、お互いの気持ちだけの純粋な関係と言ってもいいのかもしれません。そのため、一緒に生活する事も別れる事も自由です。束縛等はありません。
「離婚したくても手続きが大変で・・・」というようなことは事実婚では先ずありません。

【お相手の家族と多少の距離を置ける】
法律婚の場合、パートナーのご両親や兄弟、親族と姻族関係になりますので、今後、冠婚葬祭やお盆、正月などの親族の集まりに参加しなければならない事もあるでしょう。なので、親族付き合いをわずらわしく思ってしまうかもしれません。事実婚なら戸籍上は他人なので、親戚付き合いから多少は距離を置ける点もメリットです。

入籍しないデメリット

【子供が生まれてもふたりで親権を持てない】
事実婚では、子どもの親権は原則として妻にあります。子どもが生まれると、その子は自動的に母親の戸籍に入る事となり、ふたりで親権を持つことはできません。夫が父親になるためには別途認知が必要で、この手続きを放置してしまうと、子どもの父親欄は空欄のままになってしまいます。
また、もし将来子どもを父親姓に変えたい場合も、簡単ではありません。家庭裁判所への申し出が必要となります。

【経済的な不利益】
事実婚は法律上の夫婦ではありません。ですので税金での配偶者控除や医療費控除が適用されません。つまり結婚して得られる税のメリットが全くありませんので、経済的にもかなり大きな負担になります。
しかも、事実婚では法律婚のように自動的に相続権が付与されませんので、お互いが遺産を相続するためには、遺言書(法的効力のあるもの)を作成しておくことが必須となります。

【家族関係を証明するのが面倒】
事実婚だと戸籍のように家族関係を証明できる公的な書類が用意出来ませんので、家族であるとの証明が必要な場合は、いろいろな書類を用意する必要があります。
例えば、事実婚であることが分かる住民票や生命保険の証書、又は親族からの証言などです。
法律婚のケースよりも手間もかかりますのでとても面倒です。なので、住宅の賃貸契約や保険の契約等はなかなかスムーズにはいかない場合が多いです。
又パートナーが入院・手術が必要になった場合に『家族として同意書にサイン』が出来ない事が多いというデメリットもあります。

【万が一の時に相続出来ない】
パートナーにもしもの事があった時、事実婚だとパートナーの口座や不動産についても相続権がありませんので触れる事すら出来なくなります。もし、二人の間に認知されていない子供がいた場合も同様で、何も相続出来ないでしょう。
この他、『葬儀・埋葬・納骨等』等についても、事実婚のパートナーには何の権利も存在しません。ですので、法的に有効な遺言書を作成し、その旨を指定しておく事が必須となって来ます。

事実婚と認められるための条件

では、改めて事実婚というものをきちんと整理しましょう。
事実婚と認めてもらうにはどのようにすれば良いのでしょうか?

・「夫婦である」とお互い認識している事
・共同生活を送っている事
・社会的に夫婦と認められている事

この条件を満たす事が必須となります。こうしてみると、内縁関係は事実婚の分類に入ります。

事実婚で必ずしておきたい手続き

事実婚ならば、ちゃんとした手続きが必須です。

【世帯変更届の提出】
二人が夫婦であることを簡単に証明する為に、二人で1つの世帯であることを申請して世帯変更届を提出しましょう。続柄としては「世帯主」と「夫(未届)」、または「妻(未届)」を記載してもらいましょう。これで住民票を見ればふたりが事実婚であることが分かりますので、さまざまな手続きやサービスを受けられる事が多くなります。

【パートナーシップ制度の利用】
パートナーシップ制度は、もともと同性カップルを婚姻関係に相当すると公認する制度でした。しかし今は自治体によっては異性間のパートナーにも利用が認められています。つまりは自治体が二人を夫婦と認める独自のパートナーシップ証明書を発行してくれるというわけです。このパートナーシップ証明書があれば、法律婚の様に行政や民間のサービスを受けやすくなります。
(2023年1月現在、250を超える自治体がパートナーシップ制度を導入しています。)

【公正証書の作成】
事実婚なので、二人の間で取り決めをしたことを証明するために公正証書の作成をおすすめしております。
①二人が事実婚の夫婦である事
②子どもに関する様々な事
③財産やお金に関する事 等
二人で決めたことを記載する契約書の様なものです。
この様に事前に公正証書を作成しておくことで、法律婚と同じような権利関係を築けたり、トラブルの防止にも繋がりますので、ぜひ作っておきましょう。

事実婚で後悔しないために、前もって話し合っておきたいこと

 
特に話し合ってきちんと決めておいた方が良いと思われる事を記載してみました。
 
【夫婦としての責任と理想の姿について】
今後社会的に認められたパートナーとして生きて行くので、お互いの責任について自覚しておかなければならない事をまとめてみました。法律婚と同様に、夫婦の義務についてお互いに確認し合いましょう。

①同居義務
②扶助義務
③生活費分担義務
④貞操義務

また、事実婚で離婚となる場合も「慰謝料」「財産分与請求権」等発生します。ですので、もしも事実婚を解消することになった場合どうするか等についても、初めにきちんと検討し決めておく事もおススメします。

【お金のことについて】
生活費の分担については、最初にお互いにどれだけ出し合うのか、その割合を決めておきましょう。共有財産としてふたりの口座を作っておくと、家族の出費はそこから出せば良いので便利です。
ただし、注意したいのが、事実婚ではローンを組めない場合があります。事実婚で住宅ローンを利用したい場合は、法律婚以外の方向けのローンを探しましょう。

【親・親戚付き合いや子どもの事について】
もし、『結婚式をする』等や、お互いの実家への報告の仕方についても、入念に話し合いましょう。『結婚式をしない』でも、今後を考えて、両家の家族・親族・親しい友人が顔を合わせる場は必要です。食事会などを検討しましょう。
また、結婚した後の親や親族との付き合い方や距離感についても、お互いの考えを合わせておきましょう。例えば「親の介護が必要になった場合はどうするか」等、どうしても避けられない問題が起こった時の事は必ず今のうちに一度話し合っておいた方が良いかもしれません。

【遺言について】
事実婚の場合は相続権がないため、財産や不動産といった重要な事項の相続は、法的に有効な遺言書の作成が必須となります。その他、「成年後見申立」や「病院での手術同意・面会」、「死後の葬儀・埋葬・納骨等」についてもきちんと遺言に残す様にしましょう。そのことも話し合い確認をしておきましょう。

【法律婚に移行するタイミング】
こうして考えてみると、事実婚は法的に夫婦として認められないので、『そのままでは出来ない事』が非常に多い事がわかります。
ですので、タイミングを見て法律婚に切り替える事も考えておきましょう。
例えば「子供が生まれたら」「片方が大病をしたら」等は、法律婚に切り替えるタイミングだと思います。法律婚なら、自動的に子供は二人の子どもとして法的に認められます。また入院しても、配偶者として手術同意・面会もスムーズに出来ます。ですので、事実婚にこだわらず、その時々にちょうど良い形を選ぶことがとても大切だと思います。

法律婚(入籍婚)とは

 
法律婚(入籍婚)とはつまり日本では一番多いとされている、籍を入れて結婚する形です。

入籍するメリット

入籍するメリットは「夫婦関係が法的に認められること」です。 これにより、扶養控除や配偶者控除を受けることで税金を軽減できたり、入院・手術が必要になった際に代理人手続きをしたりすることができます。

【結婚してからの控除等多数】
例えば配偶者控除を考えて見ると、配偶者の年収が103万円以下であれば、所得税が最高で38万円控除されるのです。又その場合、その所得控除の為その分の所得税や住民税の負担が軽減されます。
例えば簡単に説明しますと、
夫が年収500万円だとします。所得税率10%、住民税率10%とします。
妻が年収100万円でパート勤務をしたとします。すると所得税で配偶者控除38万円、住民税で33万円が適用されますので、それぞれの10%、3万8000円+3万3000円=7万1000円もの税負担軽減につながるのです。(税額は概算です)

その他の控除として、配偶者特別控除・扶養控除・結婚子育て資金一括贈与・教育資金一括贈与等、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

又、住宅ローン控除というのもあります。
年末時点の住宅ローン残高の1%が「税額控除」となるものなのです。しかもこの「税額控除」はとても大きな効果があります。例えば、残高が4000万円の場合、その1%、40万円が直接税額から控除されるのです。(ただし、この制度もローン残高に上限があり、住宅を購入した年などによって異なります)
ですので、夫婦で住宅を購入して夫婦それぞれがローンを組むペアローンですと、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができるというかない大きなメリットがあるのです。
その他、お住まいの地域によって独自に控除もありますので、調べて是非利用しましょう。

【社会的信用や対等な関係が得られる】
昔から男性は『結婚して所帯を持って一人前』と良く言われた様に、世間的には今でも『結婚』している、していないの信憑性はどうしても違うようです。
家を買う時等銀行から借金するときも、独身者と妻帯者とでは信用度が違うとまで言われています。
このような印象は社会全体であるようですね。
例えば、ある程度の年齢で独身だと、まわりの方より「見た目は普通なのに何で独身なんだろ?何か結婚できない理由があるのかな?」と思われてしまう・・つまり人って年齢と婚歴でチェックされるので、最終的に二者択一になった時は独身者より既婚者の方が選ばれやすいという事があります。それは、少なくとも既婚者の方が選んだ人(妻)がいるというプラスの評価につながるというわけですね。独身者にはそれが見えない・・これはプラスにはならないという違いです。
後、リストラに合うのは独身者が多いという点もあります。
なぜなら、会社としても、一人個人に言い渡すリストラと、その向こうに妻と子供の姿がある既婚者へのリストラでは、正直その重みも変わって来るので、どうしても独身者の方へ行ってしまいます。
この様に『法律婚をして、家庭を持っている』という事は想像以上にプラスに働くことが多いですね。

入籍するデメリット

 
【結婚・離婚すると籍に記載】
入籍しているので、もちろん二人が離婚したら籍に記載されますので、バツ1となります。次に又法律婚をすれば再婚となります。

【お相手の家族と身内となり面倒】
パートナーのご両親・兄弟・親戚とも身内になるのでそれが重たく面倒に感じ、その付き合いが面倒になります。
(でも親戚の方々は「入籍してない事実婚だから」と距離を作る事はあまりないと思いますので、殆ど関係ないと思います)

他、いろいろと調べたり考えましたが、『気持ち』『想い』等の問題以外では、法律婚のデメリットは見当たりません。

婚約・婚姻・入籍とは・
結婚前に抑えておきたいポイントを紹介

 
婚約とは?
婚姻・入籍とは??
よく聞く言葉ですが、この違いって解りますか?

改めて調べてみましょう。

婚約とは?

婚約とは、二人が「将来この人と結婚する」と決意し、お互いの意思を確認して共通の認識を持った「結婚の約束をしている状態」を指します。特に書面などの明記は無く口約束であったとしても婚約していると言えます。

しかし何か問題が起こった際に、「言ってない」「本意ではなかった」等のすれ違いが起こることもしばしばあります。
婚約をしていたとみなされるかどうかは二人の関係としての厳密な線引きが難しいので、その時その時のケースバイケースになります。例えば日常的な会話の中での、「結婚したいね」「結婚できたら良いね」といったカップルのよく聞かれる未来的希望や曖昧さを残している言葉のやり取りでは婚約とは認められにくいでしょう。
しかし『プロポーズをして承諾したという事実』があるケースや『婚約指輪や記念品を贈った行為』があれば婚約していると言えます。また結納や両家の顔合わせ等で回りの方々に認知してもらっている場合も、婚約が成立していると考えられます。

又「婚約」は、法律の条文で定められたものは無いので、法律的な責任や拘束力は発生しません。しかし一方的な婚約破棄や不貞行為などがあった場合は、損害賠償や慰謝料請求の対象となる法的義務が生じる事もあります。

婚姻とは

 
婚姻とは、役所に婚姻届を提出し受理され夫婦と認められた二人の関係の事です。承認された時点から夫婦としての法的な責任や拘束力が発生します。
「同居してお互いに協力し扶助する義務」「家事や債務の連帯責任」「子の監護義務」「貞操義務」などが法律で定められております。

入籍とは

 
良く結婚すると「入籍しました」と一般的には言いますが、正式には法律上は、婚姻届を提出しても「入籍」とは言いません。
というのも、「入籍」という言葉自体が間違いなのです。
「入籍」とは、「すでにある戸籍に入る事」を意味します。例えば養子縁組等「すでにある戸籍」に入る時に「入籍」となります。
結婚するときは、婚姻届を役所に提出して受理されてから、二人のための「新しい戸籍」がつくられます。
ですので、新しい戸籍なので、「入籍」では無いのです。
しかし一般的には「婚姻届を役所に提出して、受理された日」を「入籍日」と呼ぶことが多いですね。
ですので、ココでは、『婚姻』=『入籍』、法律婚(入籍婚)と表記させていただきます。

法律婚(入籍婚)の全てを徹底解説

「結婚しよう」そう思う人とめぐり合えて一緒に生活をしようとなった時に法律婚(入籍婚)が一番良いのではないか?というお話はしました。

実際、法律婚(入籍婚)をお考えの方は、婚姻届を確実に間違いなく出したいと思っている方が殆どだと思いますが、そもそもその書類って役所に行けばもらえるのか?等、いろいろとわからない事が多いと思います。
そこで、簡単にわかる様に、婚姻届を出す時の注意点をまとめてみました。

提出日を決める

婚姻届の提出する日はその日より『夫婦』となるのです。
ですので、『特別な日』となるので、「二人にとって意味のある日」にしたいと思っている人も多いのでないでしょうか?

入籍した夫婦に「いつ、提出しましたか?」という質問で多かった答えは

・『大安』『一粒万倍日』『七夕』等ど縁起の良い日
・二人のどちらかの誕生日
・付き合いはじめた日等の記念日

やはり、二人の将来を考えて縁起の良い日や、二人にとって覚えておきたい「記念日」が多いようですね。

提出する為に必要な書類とは?

婚姻届けに必要な書類とはどのような書類なのでしょうか?

①婚姻届
自分達が住んでいる役所でなくてもどの役所でもらっても大丈夫。
書き損じがあるかもしれないので、予備として2~3通もらっておきましょう。

②本人確認書類(身分証明書)
本人確認書類を用意します。
「1点だけで確認がとれるもの」と、「2点で確認がとれるもの」がありますので、ちゃんと理解して用意しましょう。

*1点で確認がとれるもの
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど(顔が確認できるタイプ)
*2点以上必要
保険証や年金手帳、写真がないマイナンバーの通知カード等(顔の確認が出来ないタイプ)

③戸籍謄(抄)本
戸籍の内容を証明してくれる書類です。
本籍地と異なる役所に婚姻届を提出する人は必要となります。つまり、同じ地域での提出なら不要。

④二人それぞれの印鑑(任意)
法律上2021年9月1日からは婚姻届への押印は任意になりましたので、押印をしない場合は不要。

印鑑を押印する場合は、「朱肉を使って押せるもの」であれば、どのような印鑑(実印、銀行印、認印等)でも大丈夫。しかし、シャチハタやゴム印は、押した印の変形や劣化の可能性があるため使用不可。

⑤黒のボールペン、もしくは万年筆
インクは必ず黒で。又「消せるボールペン」は使用不可。


【婚姻届の入手方法】
①全国の市区町村の役所で戸籍をあつかっている部署へ取りに行く
②インターネットからのダウンロード(役所等自治体・企業・個人のものも有)

又役所では、休日や夜間の時間外でも「時間外受付」というものもあります。そこで入手する方法もあり。
・もちろん代理で時間がある人にもらってきてもらう事も可能です。

ダウンロードの場合は、自治体のホームページに載っているいわゆる一般的なものもや、企業や個人が作ったオリジナルのものもあります。その中にはかわいいキャラクターとのコラボデザインやおしゃれな柄のモノなど多数あり、又、オリジナルで自作出来るサイトもある様です。調べてみて選ぶのも楽しいですね。

【戸籍謄(抄)本の入手方法】
①自分の本籍地の役所の戸籍をあつかっている部署へ直接もらいに行く方法
その時必要なものは次の3つ。

・本人確認書類
・印鑑
・手数料(1通450円)

これらを持参して、窓口の申請用紙に記入・押印して申請すればその場で発行して受け取れます。

又どうしても自分で取りにいけない場合は代理で受け取りも可能です。
その時に必要なモノは・・

・委任者(本人)が記入し押印した委任状
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑
・手数料(1通450円)

②郵送で取り寄せる方法
必要書類をまとめて自分の本籍地の役所へ郵送します。

・請求用紙
(自治体のホームページからダウンロード可)
・本人確認書類のコピー
・手数料(定額小為替か現金書留)
・返信用封筒(切手も貼る)

この場合の注意点
郵送の場合は送ってもらうので時間がかかります。大体1~2週間を見ておきましょう。

③コンビニでマイナンバーカード利用で受け取る
(また、自治体によっては「住民基本台帳カード(住基カード)」を利用することもできます。お問い合わせください)


因みに・・
『戸籍謄本』と『戸籍抄本』違いは?

戸籍の全員を記載したものは『戸籍謄本』、指定した人のみを記載したものは『戸籍抄本』です。
今回は結婚する人のみ必要なので『戸籍抄本』で大丈夫です。

証人を決めてお願いしましょう

『証人』とは、婚姻届の『ふたりの結婚の証人』という欄がありますので、そこに記名してもらう人の事です。
「ふたりに結婚の意思があること」の証明としての証人という事ですね。
証人として記名出来る方の条件は、「18歳以上の人、2名」です。つまり18歳以上であれば誰に頼んでもOKです。
多くのカップルはご両親にお願いすることが多いようですが、友人や上司、恩師等に頼んでもいいでしょう。

婚姻届はどこで出す?

婚姻届の「提出先」は、基本、夫または妻の本籍地又は所在地の役所です。
(『所在地』には、『一時的な滞在場所』も含まれます。)
・・・という事は、つまり、日本全国どこで提出しても良いという事です。

ですから、例えば、
「国内のリゾート地での結婚式を挙げて、その地の役所へ婚姻届を出す」
という事も可能なのです。
「リゾートウエディングをしてそのままその日に入籍」という素敵な入籍も出来ますね。

「でも、役所って平日の日中しか開いてないんじゃない?無理だよ」と思われるかもしれませんが、
実は土日祝日や夜間は「時間外受付」を設けて対応している自治体も多いので、予定の自治体に前もって確認してください。

婚姻届受理証明書をもらう

婚姻届を提出してから新しい戸籍ができるまで、一週間前後かかることも多いです。という事は、その手続きが完了するまで、『戸籍謄本』の発行ができません。
その間に、住民票の名義変更や会社への届け出などが必要になった際は、代わりとしての書類が『婚姻届受理証明書』です。
これは「婚姻届を受理しました」ということを証明してくれる公文書です。
また、婚姻成立の記念にとっておくという人も多いようですね。
ちゃんと受理されればその日に役所で発行してもらえる場合もあるので、もらいたい方は確認しておきましょう。

婚姻届受理証明書にはいろいろなタイプがあります。
例えば「賞状タイプ」やキャラクター入りのものなど、デザインが凝ったものもあります。

ちょっとした・・でも多い質問

*婚姻届は一人でも提出出来ますか?
はい。一人でも提出出来ます。
夫婦二人が揃っている必要はありません。
一般的には夫婦二人で提出しにいくことが多いですが、仕事等の関係で一人でという方もいます。

*代理人に婚姻届を提出してもらうことは出来ますか?
はい。出来ます。
例えば、夫婦二人とも都合がつかない場合には、代理人によって婚姻届を提出してもらう事も可能です。
尚、代理人に提出してもらう場合でも、窓口では本人確認が必要になりますので、忘れずに持っていってもらいましょう。
因みに、代理提出による『委任状』は必要ない場合が多いですが、念のため確認してください。

*婚姻届を記念に残したいです
「婚姻届をせっかくだから記念に残しておきたい」というカップルも多いです。
ですので、提出前にカラーコピーを取っておきましょう。
今のコピー機はとても優秀ですので、きれいに残せます。
又、自治体によっては「複写式婚姻届」というものを提供していることもあります。
「複写式」つまり、用紙が複数重なっていて、1枚目に記入すると2枚目以降にも同じ内容が写るというものですので、1枚目は提出用、2枚目を保管用にもらう事が出来ますので、記念となりますね。

*結婚相手が外国人の場合はどうしたら良いですか?
外国人と結婚する「国際結婚」の場合、婚姻届に加えて相手の国での手続きも追加で必要になります。
お相手の方の国籍等によって手続きは違いますので、詳しくは役所又は相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせましょう。

<注意事項>
婚姻届は、二人の結婚を公的に認めてもらうための大切な書類です。
間違いがないように、慎重に早い段階から準備を進めておきましょう。
書類にミスがあると受理してもらえません。そうなると「希望の日に入籍できない!」なんてことになってしまうかもしれません。
役所のホームページで調べたり、役所に直接電話で問い合わせるなど、わからないことは早い段階での確認がとても大切です。余裕をもって『婚姻届』を出すようにしましょう。

まとめ

 
事実婚と法律婚(入籍婚)のメリット・デメリットによる違いは思っていた以上だと感じましたが、あなたはどう思いましたか?

「面倒だから事実婚」と思っていた方も、事実婚の方がその後の生活でいくつかの面倒な手続き等をしなくては不利な事が多いという事がとてもよくわかりました。

『婚姻届を出す法律婚』も確かに書類を出すまでは面倒かもしれませんが、メリットはかなり大きい事もよくわかりました。

二人のこれからの長い一生の為にもよく話し合い、一番いい形の結婚が出来る様に、事前準備もちゃんとして、新しい生活をスタートさせましょう。